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ご存じですか?相続税の大幅増税 不動産投資で相続税対策

相続税が軽減される不動産投資のヒミツ
2015年1月1日以降、相続税基礎控除の縮小が開始されます 平成25年度の税制改正法案で、相続税の「基礎控除の引き下げ」と「相続税率の引き上げ」が決まりました。実質的に増税であり、2015年1月1日から施行されます。
基礎控除の引き下げ
現行、基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」だったところ、2015年1月1日以降は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に改正されます。
これにより、現行法では相続税が生じなかった人にも、支払いが命じられる可能性がでてきます。
  基礎控除額(相続税の申告が必要になるかどうかの遺産のボーダーライン)
相続税率の引き上げ
相続税率に関しては、課税対象額が2億円超3億円以下、6億円超の方はこれまでなかった「45%」「55%」という税率が設けられます。

今回の相続税に関する税制改正では、将来の生活に備えて貯蓄をしている人、株や投資信託など資産運用を行っている人にも相続税の支払い対象者となる可能性が出てきます(相続税の課税対象者の割合は4.2%から6%強に拡大、地価の高い東京など都市圏では2桁を超えるといわれています)。
相続税対策のためには、資産運用の方法をいま一度見直す時期に来ているのかもしれません。

<相続税の速算表>

法定相続人の取得金額 現行 改正後
税率 控除額 税率 控除額
1千万円以下 10% 0 10% 0
1千万円超 3千万円以下 15% 50万円 15% 50万円
3千万円超 5千万円以下 20% 200万円 20% 200万円
5千万円超 1億円以下 30% 700万円 30% 700万円
1億円超 2億円以下 40% 1,700万円 40% 1,700万円
2億円超 3億円以下 45% 2,700万円
3億円超 6億円以下 50% 4,700万円 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
「不動産投資」が相続税対策に優位なワケ
現金(預貯金)や証券などの相続税評価は原則として時価となりますが、マンションなど不動産は「評価課税」となり時価よりも低くなります。
マンションの場合、評価額はおよそ60%に圧縮され相続税額が少なく算定されます。さらに賃貸住宅の場合は貸家建付地として評価額はさらに下がります。

このため、現金や証券などの金融資産は100あれば100の相続税評価がされますが、賃貸経営のマンションの場合は資産評価額の約40%まで引き下げることができるため、相続税対策にも有効です。
不動産投資だからできる相続税控除の特例
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